総量規制について
【貸金業法】が改正され平成22年6月18日に完全施行されました
総量規制とは、貸金業者からの個人の借入れが【原則】年収の1/3迄に制限されることを言い、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために作られた新しいルール(規制)です。
(ここでいう貸金業者とは消費者金融・クレジット・信販会社等からのキャッシングを対象としており、銀行からの借入は総量規制の対象外となっています)
【貸金業法】改正
総借入残高が年収の1/3を超える貸付けなどの、返済能力を超える貸付けが禁止されました。また、返済能力の調査が貸金業者に義務づけられ、年収証明などの書類提出を求めることにより、返済能力を調査しなくてはならなくなりました。
指定信用情報機関を創設し、全ての個人向け貸付け業者は、これに加盟しなければなりません。かつ、全ての個人向け貸付け(クレジットカードのキャッシングを含む)に関する情報を、登録をしなければなりません。
貸金業者が融資をする際には、指定信用情報機関で他社を含めた総借入残高を照会してから貸付けを行わなければなりません。
出資法改正により、出資法の上限金利が引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が廃止されました。また、公租公課(税金)や、ATM/CDの利用手数料は利息に含まれないものとされるなど、金利体系の明確化・適正化が進められました。
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